医療施設の類型についての概要です


医療施設は、医療法において医業を行うための場所を病院と診療所に限定しております。
病院は20床以上の病床を有するものと定め、診療所は病床を有さないもの、または19床以下の病床を有するものと定めています。

まず最初に、この病院についてですが、特定機能病院と地域医療支援病院、一般病院、精神病院、結核病院の5つに分けることができます。
特定機能病院とは、医療技術の評価および開発や研修ができ、高度医療を提供できる病院に位置付けられます。
また厚生労働大臣に承認もされており、400床以上の病床数を有しております。

次に 地域医療支援病院とは、かかりつけ医を後方支援し連携する病院に位置付けられており、医療の機器など一般病院や診療所と共同で利用しております。
都道府県の知事に承認されており、200床以上の病床数をかかえております。
そして一般病院は、公益法人や医療法人、社会福祉法人などが開設することが多く、特定機能病院や地域医療支援病院以外の病院に位置付けられます。
患者さんはこれらの地域密着型の病院を利用する方が多いです。

精神病院とは精神的な病気を患っている精神障害者などが通院でき、入院の機能も兼ね備えた施設に位置付けられております。
精神障害者の治療や保護の目的もあります。
現在、この精神病院という呼称が200612月の法律の改正があり、行政上使用する用語としては、精神科病院と改められました。

最後にもう1つの結核病院においてです。 結核とは結核菌 により引き起こされる感染症の1つで、主に肺に炎症が起きやすく、目に見えない結核菌が咳やくしゃみなど空気感染を起こしやすい病気です。
このような病気を患ってみえる患者さんが入院できる施設に位置付けられております。

病院の特徴や概要は以上のようになりますが、診療所の特徴や概要とは、歯科医 師や医師が歯科医業を行う場所または公衆や特定多数人のための医業に位置付けられています。
民営と公営の両方が存在しており、その地域で需要のあるプライマリヘルスケアを提供しており、主として外来患者を診察します。
クリニックにおいてもこちらに当てはまります。

以上の類型がおもに医療施設として当てはまりますが、これ以 外として介護療養型医療施設というものもあります。
この施設は、主に重度の障害を持ち、要介護度の重い方が入院し、充実したリハビリと、充実した医療的な処置が受けることができ、主として医療法人が運営する施設となります。

上記のような医療施設や介護施設を建てるときには、多くの実績を持つ建設企画のコンサルティング会社により良い施設の提案をお願いすることもあります。
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